2013年10月1日
1 9月28日(土)午前0時30分(オランダ時間)より、オランダ・ハーグ所在の化学兵器禁止機関(OPCW)本部において、執行理事会特別会合(第33回)が開催され、以下の内容を含むシリアの化学兵器廃棄に関する決定が全会一致で採択されました。
2 本決定の概要は次の通りです。
(1)査察及び廃棄のスケジュール
ア OPCW技術事務局(Technical Secretariat:以下、TSという。)は、決定に言及されている情報及び申告を受領した際は、5日以内に全締約国に対して当該情報を提供する。
イ 採択から7日後までに、シリアはTSに対し、9月19日に提出したシリアが保有する化学兵器に関する情報を補足する追加情報を提出する。
ウ 10月1日までに、TSはシリアにおける査察を開始する。
エ 採択から30日後までに、シリアは、条約第3条に基づき、申告をTSに提出する。TSは、採択から30日後までに、シリアが情報提供した全ての化学兵器関連施設に対し、査察を実施する。
オ 11月1日までに、シリアは、化学兵器の生産及び混合・注入器材を廃棄する。
カ 2014年前半までに、シリアは全ての化学兵器関連資材、器材の廃棄を完了する。詳細については、2013年11月15日までに執行理事会が決定する。
(2)その他決定事項
ア OPCW査察官に対する即時・無制限のアクセス付与を含め、シリアは決定実施に全面的に協力する。また、シリアは、TSとの主要連絡先となる担当者を指名する。
イ TSは、シリアの化学兵器計画に関連すると締約国が確認するいかなる施設に対しても、事務局長が正当と認めない場合等を除き,可及的速やかに査察を実施する。
ウ 執行理事会は、TSが、資格のある査察官及びその他技術専門家、雇用期間が最近満了した査察官及び技術専門家等を短期任期で再雇用することを承認する。
エ TSは、廃棄の進捗状況を毎月執行理事会に報告する。
オ TSがシリアに対して行う活動のための資金調達の仕組みを至急検討する。また、TSは、締約国に対し、本決定実施のための任意拠出金の提供を要請する。
(3) 査察官の受入れ拒否、シリアの協力の欠如等により、本決定の実施に遅延が生じている旨、事務局長が報告する場合には、24時間以内に執行理事会を開催し、条約第8条パラ36に基づき、国連安全保障理事会の注意を喚起するかどうかを検討する。
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