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日蘭社会保障協定第7条2に基づく派遣期間延長申請について


 2014年2月末をもって、日蘭社会保障協定の発効から5年が経過します。
発効当初より同協定の適用を受けてオランダに派遣されている被用者またはオランダで就労している自営業者の皆様におかれましては、2014年2月末をもって同協定の適用を受ける派遣期間(5年間)を終了することとなります。
 既に日本の派遣元企業から派遣期間延長の申請書を年金事務所あて提出されている方もいらっしゃると思いますが、この度オランダ側の実施機関である社会保障銀行(SVB)より以下の連絡がありましたので、お知らせいたします。

 「2014年2月末日に同協定の適用を受ける派遣期間(5年間)の満了を迎えた方であって、同協定第7条2に基づく派遣期間の延長(最長1年)を希望する方については、2014年3月末までに延長申請を提出してください。なお、SVBによる延長申請の審査中の方については、審査結果が出るまでの間はオランダ制度への加入義務は生じません。」

 派遣元企業におかれましては、必要であれば3月中にSVBと協議できるよう、早急に(3月上旬を目途)延長の申請を管轄の年金事務所に提出して頂きたく、ご留意をお願いいたします。既に派遣期間を超過している方については、日数の経過により申請が受けつけられなくなるおそれがあります。また、協議の結果必ずしも承認されるわけではありませんのでご承知おきください。

 【延長申請の手続きに関するお問い合わせ先】
 日本年金機構本部事業企画部国際事業G、または管轄の年金事務所

 

 

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