在外選挙人名簿登録出国時申請の開始

平成30年6月11日

2018年6月11日
 

 従来、在外選挙人名簿登録申請は、在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが、2018年6月1日以降、日本の最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。詳しくはこちら(総務省ホームページ)を御参照ください。
 
 これにより、次のとおり手続の利便性向上が期待されます。
・国内において転出の際に申請が可能となるため、この申請のために在外公館へ出向くことが不要となります。
・登録先の市区町村選管に直接申請することとなるため、在外公館での申請と比べ、申請から在外選挙人証交付までの期間が短縮されることが期待されます。
・現行の登録申請において要件としている「3か月居住要件」(居住先を管轄する在外公館の管轄区域内に継続して3か月以上居住していることを登録の要件とすること)は課されません。
 
 今後、新たに海外での生活を始めるご家族、ご友人、同僚の方がお近くにいらっしゃいましたら、是非御紹介ください。
 
 なお、日本の市区町村に転出届を提出して既に住所を国外に移しており、在外選挙人名簿に登録されていない方は、出国時申請を行うことはできませんが、従来どおり、住所地を管轄する在外公館で登録申請を行うことができます。当館での登録申請手続についてはこちら(外務省ホームページ)を御参照ください。