子の親権問題:ハーグ条約
平成30年9月11日
                         ハーグ条約についてご存じですか? 
	 
	 一方の親の同意なく、お子さんを国境を越えて居住国外に連れ出した場合、一定の要件を満たせばハーグ条約が適用されることになります。その場合、お子さんは、原則、元の居住国に戻されることになります。
	 詳しくは外務省ホームページ
をご参照ください。
	 
	 また、外務省ハーグ条約室では、SNSを使ったハーグ条約に関する情報発信を始めました。ハーグ条約の手続等を分かりやすく解説するミニ解説などを毎週発信しておりますので、こちらもご覧ください。
	 
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	お子さんの居住国外への移動、ハーグ条約についてご不明な点がありましたら、以下までご連絡ください。
	 
	1 外務省ハーグ条約室
	TEL: +81-(0)3-5501-8466
	Email: hagueconventionjapan@mofa.go.jp
	2 在オランダ日本国大使館
	TEL: 070-3469544
	Email: consul@hg.mofa.go.jp
	 
	【参考】
	・「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
	・片方の親権者が未成年の子(18歳未満)を連れてオランダを出国する際の留意点