技能実習生及び留学生として査証(ビザ)申請される方へ

令和4年6月13日

 入国事前手続である「ファストトラック」及び「Visit Japan Webサービス」のさらなる利用促進のため、令和4年6月22日時点で在留資格認定証明書の交付を既に受けている方が、現地日本大使館・領事館にて査証申請する際には、申請必要書類として、申請者本人及び受入責任者(監理団体、企業単独型実習実施者又は教育機関)のファストトラック及びVisit Japan Webの利用に関する「確認書」の提出が必要となります。
 確認書は、以下のページ(出入国在留管理庁ホームページ)からダウンロードしてください。
なお、ご利用の環境によっては、各言語が正確に表示されない場合がありますので、ご留意ください。

「技能実習」(確認書)(出入国在留管理庁ホームページ)
「留学」(確認書)(出入国在留管理庁ホームページ)