日・オランダ交流425周年記念事業認定の申請要領

令和7年2月5日
 令和7(2025)年は、日本とオランダの交流425周年に当たります。日・オランダ間の友好関係を更に発展させる年とするため、以下の要領で、日・オランダ交流425周年を記念するにふさわしい事業を「日・オランダ交流425周年記念事業」として認定します。
 認定された事業の実施にあたっては、各事業の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト、看板、垂れ幕等)に、「日・オランダ交流425周年記念事業」の名称及び記念ロゴマークを使用することができます。
申請の要領は以下のとおりです。令和7(2025)年12月1日時点で申請受付を終了します。また、ロゴマークを使用できる期間は、令和7(2025)年12月31日までとなります。
1. 対象となり得る事業
(1) 文化、芸術、スポーツ、教育、観光、経済、科学等の分野において、日・オランダ間の相互理解を深め、友好を促進する事業。企業による社会貢献関連事業の実施やその紹介を含みます。
(2) 原則として、2025年にオランダで開催される事業。
(3) 次の各項目に該当しない事業。
 ア 公序良俗に反する事業。
 イ 日本又はオランダの法令に違反する又は違反するおそれのある事業。
 ウ 日本とオランダの友好関係の促進という周年事業の目的に合致しない事業。
 エ 特定の主義、政治的な主張又は宗教の普及を目的とする事業。
 オ 公益性に乏しい事業。
 カ 営利を主たる目的とした事業。
 
2. 申請の要領等
 主催者は、原則として事業開催の1か月前必着で、以下のとおり在オランダ日本国大使館に提出してください。
(4) 事業の概要が分かる資料(企画書、出展作品リスト(展覧会等の場合)、作品の内容(映画、演劇等の場合)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等の場合)等)
(5) 主催団体の概要が分かる資料
 ア 役員名簿
 イ 定款又はそれに準ずる書類(規約、会則、寄付行為等)
 ウ 団体等の沿革、事業実績、活動内容等
 エ 主催者と申請者が異なる場合、両者の関係を示す書類(契約書等)
 
 以上の提出書類に基づき審査を行います。その後、在オランダ日本国大使館から主催者に結果が通知され、記念事業に認定された場合は記念ロゴマークを送付します。これにより、主催者は、使用する全ての広報媒体に係る資料を事前に在オランダ日本国大使館に提出し、確認を得た上で、各事業の広報媒体に同ロゴマークを使用することが可能となります。
 
3. 留意事項
(1) 申請時における留意事項
 ア 提出された申請書類は返却されません。
 イ 申請時に提出された資料では不十分である場合、照会や追加資料の提供依頼を行う可能性があります。
 ウ 事業開催の1か月前を過ぎてからの申請の場合や、申請書類に著しい不備がある場合、審査をお断りすることがあります。
 エ 審査の経緯等についてのお問合せにはお答えできません。
 
(2) 準備・実施時における留意事項
 ア 425周年記念事業として認定された場合でも、事業の実施に関する全ての責任は主催者にあります。当館が何らかの責任を負うことはありません。
 イ 事業が中止される場合、又は事業が申請当時の内容から変更になる場合には、速やかに報告してください。
 
(3) 次のア~ウに該当する場合には認定を取り消す可能性があります。
 ア 事業が申請当時の内容から変更になったにもかかわらず、速やかに報告がなされない場合。
 イ 申請書類に含まれない事業内容の詳細が後に判明し、又は事業が申請当時の内容から変更され、1(3)のいずれかに該当することになる場合。
 ウ ロゴマークの縦横比や色、デザインを変更する場合。また、ロゴマークを認定された事業以外に使用する場合。
 
(4) 425周年記念事業認定は、事業に対する資金助成・資金援助を受けられることを意味するものではありません。
 
(5) 425周年記念事業と認定されたことにより、オランダ政府関係機関が事業を認定したことにはなりません。オランダ側関係機関の認定が必要な場合は、各主催者がオランダの関係機関に申請を行ってください。
 
4. 申請・お問合せ先
在オランダ日本国大使館 Embassy of Japan in the Netherlands
住所 Tobias Asserlaan 5, 2517KC, Den Haag, The Netherlands
電話番号 +31-(0)70-3106341(代表)