国際刑事裁判所(ICC、International Criminal Court)
国際刑事裁判所は、国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪(集団殺害犯罪、人道に対する犯罪、戦争犯罪、侵略犯罪)を犯した個人を訴追・処罰するために設立された歴史上初の常設の国際刑事裁判所(2002年から活動開始)で、ハーグに所在しています。
日本とICCに関するトピックス
・赤根国際刑事裁判所(ICC)所長による岩屋外務大臣表敬
・赤根国際刑事裁判所(ICC)所長による上川外務大臣表敬
・赤根国際刑事裁判所(ICC)所長による上川外務大臣表敬
・赤根智子国際刑事裁判所(ICC)判事の裁判所長選出について(外務大臣談話)
・上川外務大臣とICC邦人職員との意見交換
・上川外務大臣とカーンICC検察官との会談
・上川外務大臣とホフマンスキICC所長との会談
外務省作成資料
裁判所ウェブサイト(英語)
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(国際刑事裁判所) |
ローマ規程
国際刑事裁判所は、1998年に採択されたローマ規程(2002年発効:日本に関しては2007年発効)に基づき設立されました。現在、125か国がこのローマ規程に参加しています。
国際刑事裁判所は、原則として、(1)犯罪が締約国領域内で行われた場合、又は(2)犯罪の被疑者が締約国国民である場合をその捜査・訴追対象とします(例外あり)。また、対象となる犯罪は集団殺害犯罪、人道に対する犯罪、戦争犯罪、侵略犯罪の4つであり、ローマ規程の発効後に行われたものに限られます。
日本との関わり

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(赤根智子判事) |
締約国会議(ASP :Assembly of States Parties)
毎年、締約国会議(ASP)がハーグ又はニューヨークで開催されます。在オランダ日本国大使館は、ハーグ開催時に我が国の代表団としてこれに参加しているほか、年間を通じ、ICCの発展・強化のための議論に参加しています。
