氏名のフリガナの届出

令和7年6月4日
 2025年5月26日の改正戸籍法施行に伴い、氏名のフリガナが戸籍の記載事項に追加されました。
 これまで、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

 本件についての詳細は以下参考情報をご参照ください。

 なお、振り仮名の届出については、「氏」と「名」それぞれ別に届出を行う必要があり、氏の振り仮名の届出を行ったのみでは、名の振り仮名は戸籍に記載されませんのでご注意ください。

<参考情報>
戸籍に氏名のフリガナが記載されます(外務省ホームページ)
戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)
海外居住者向けのQ&A

届出期間

令和7年(2025年)5月26日から令和8年(2026年)5月25日まで
※フリガナの届出にかかる手続きに手数料はかかりません。
※フリガナに関する届出を行わなかったとしても罰金や罰則はありません。

 
日本に住民票がある方

 「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
認識と違うフリガナが記載されていた場合は、届出を行ってください。 ※正しい場合、届出は不要です。
 届出をしない場合、令和8年5月26日以降にこの通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

 
日本に住民票がない方

 「戸籍に記載される振り仮名の通知書」は送付されませんが、本籍地市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有している場合には、届出をしなくても、当該情報に基づき、令和8年5月26日以降に、フリガナが戸籍に記載される場合があります。
 一方、本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有していない場合、フリガナに関する届出をしない限り、フリガナは戸籍に記載されません。

※在外公館では戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する情報を有していないため、戸籍に記載される予定のフリガナを当館にお問い合わせいただいてもお答えすることができません。戸籍に正しくフリガナが記載されるか不安である場合には、氏名の振り仮名の届出を行ってください。

届出方法 (日本に住民票がない方も、次の方法で届出することができます)

1 マイナポータルによる届出
海外で利用可能なマイナンバーカードを所持している場合、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html

届出方法詳細については、下記にお問い合わせください。
デジタル庁:マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:+81-50-3816-9405(通話料がかかります)
受付時間:平日:9:30~20:00、土日祝:9:30~17:30
(何れも日本時間、12月29日~1月3日を除く)

2 領事窓口での届出
届出に伴う来館予約は不要です。
開館日、休館日・領事窓口開館時間はこちらをご覧ください。
 
3 当館領事班宛に郵送による届出
以下の必要書類を確認し、郵送にて届出することが可能です。なお、旅券の原本は郵送しないようご注意ください。
【送付先】
郵送宛先は以下のとおりです。
宛名:Embassy of Japan in the Netherlands, Consular section 
住所:Tobias Asserlaan 5, 2517KC Den Haag, The Netherlands 

4 本籍地役場宛に郵送による届出
本籍地役場に必要書類や送付先等についてあらかじめご確認ください。

必要書類

●氏の振り仮名の届出
 届出人は原則として戸籍の筆頭者となります。
 筆頭者が既に除籍されている場合は、配偶者、子の順位で届け出ることとなります。
 戸籍の筆頭者が未成年者の場合は、法定代理人である親権者又は未成年後見人が届け出でを行うこととなります。ただし、15歳以上の未成年者の場合は、ご本人が届け出ることが可能です。
 1 氏の振り仮名の届(様式) 2通
 記入例を参考にしてください。
 2 届出人の有効な日本国旅券
 (郵送にて手続を行う場合には、旅券の写し1通を同封してください。)
 
●名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている各人(ご本人)が届け出ることとなります。
届出人が未成年者の場合は、法定代理人である親権者又は未成年後見人が届け出でを行うこととなります。ただし、15歳以上の未成年者の場合は、ご本人が届で出ることが可能です。
 1 名の振り仮名の届(様式) 2通 
 記入例を参考にしてください。(15歳未満の方の届出はこちら)
 2 届出人の有効な日本国旅券
 (郵送にて手続を行う場合には、旅券の写し1通を同封してください。)
 
・日本国パスポートをお持ちの場合は、パスポートと同じフリガナにしてください。パスポートで使用している氏名のフリガナと異なるフリガナを届け出た場合、パスポートの記載事項の変更手続を行い、戸籍上のフリガナとパスポート上の表記を一致させる必要があります。
・戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
・一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証するパスポートなどの書面を提出してください。

注意事項

・上記届出期間中に届出がなく、市区町村によって戸籍に記載されたフリガナについては、上記の届出期間に関わりなく、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届出を行うことで訂正することができます。
・届出により記載されたフリガナや、戸籍に記載されたフリガナを訂正する変更届により訂正したフリガナについて、再度訂正を行う場合には家庭裁判所の許可が必要となります。よって、変更届をご提出いただく際には誤記等がないようにご注意ください。
・令和7年(2025年)5月26日以降、出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、上記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。
上記期間中に、「婚姻届」、「離婚届」、「離婚の際に称していた氏を称する届」、「転籍届」の届出を行う場合、届書に所定の記述を行うことで、フリガナに関する届出を行ったものとして取扱うことができます。
・氏名のフリガナの届出に当たって、日本の在外公館、法務省及び市区町村等が金銭を支払うよう要求することはありません。戸籍のフリガナの届出に関連する詐欺にご注意ください