オランダ運転免許証へ切換えた後の日本運転免許証の取扱について

令和2年7月3日

 オランダ運輸・公共事業省担当局(RDW)では、EU諸国以外の第三国運転免許証からオランダ運転免許証への切替交付に際して、「EU諸国が発行する運転免許証と第三国の運転免許証を二重に所持することを禁止する」とのEU指令に基づき、当該第三国運転免許証を没収する措置を講じていました。EU指令とは、例えば、日本人が、オランダ運転免許証に切り替えた後、オランダ国内で何らかの違反を犯した場合には、オランダ運転免許証には違反事実が記録されるものの、日本運転免許証には当該違反事実が記録されないことから公正さを欠き、是正すべきであるというものです。
 

 しかし、当館では、日本とオランダの運転免許制度の違いや日本運転免許証を失効することなく所持し続けることの重要性をRDWに対して説明し配慮を求めた結果、2003年1月1日以降、RDWは、日本運転免許証を当館に返還することとし、返還後の免許証の取り扱いは当館に委ねるとする例外措置を認めた経緯があります。(当館への返還に要する期間は、個々人によって異なりますが、概ね2ヶ月程度となっております。)
 

 当館においては、RDWから日本運転免許証が返還された場合、当該免許証の名義人に対して、当館に免許証が返還された事実及び当館からの返却方法を説明した文書を発送の上、当該免許証を名義人に返還することとしていますので、この文書を受け取られましたら、その引取方法をご検討いただき、当館領事班までご連絡下さい。
なお、RDWによるこの例外措置につきましては、他のEU諸国での日本運転免許証の取扱い如何によって、突然変更される場合もありますので、予めご了承下さい。