マイナンバー制度(社会保障枝番号制度)

平成27年12月4日

2016年2月22日更新

 
 平成27年10月から社会保障・税番号制度(いわゆる「マイナンバー制度」)が導入され、日本国内に住民票を有する者に対し12桁のマイナンバー(個人番号)が付番され、通知が開始されています。この関係で、在外における本制度の適用について、以下のとおりお知らせいたします。
 
1.マイナンバー制度とは
 マイナンバー制度は国内で住民登録するすべての方にマイナンバーを付番する制度であり、所管官庁は主に内閣府及び総務省です。平成27年10月より12桁のマイナンバーの通知が開始され、マイナンバー等を記載した通知カードが住所地等に郵送されています。マイナンバーは、平成28年1月より日本国内の社会保障、税、災害対策の行政手続で必要になります。また、同年1月から本人の希望によりマイナンバー・カードの交付も開始されます。詳しくは下記3の公式ホームページをご参照ください。
 
2.マイナンバー制度の在外における適用
 (1)海外に滞在する方については、本制度を定める「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆる「マイナンバー法」)において、住民基本台帳に記載されている人のみにマイナンバーが付番されることとなっているため、日本国内に住民票を有しない方は適用対象外です。詳細は下記4のコールセンターにお問い合わせください。
 
 (2)一方で、日本国内に住民票を残して国外に滞在(出張、留学等)をしている方にはマイナンバーが付番され、マイナンバーが記載された通知カードが日本国内の住所地に郵送されることになりますが、本人不在中にこれを受け取る親族等がいない場合、当該通知カードは住所地の市区町村に返還され、一定期間(3か月程度)保管されることになります。なお、市区町村が認める場合は保管機関を帰国の時まで延ばすことも可能であるところ、該当する方は住所地の市区町村役場に直接相談してください。
 
3.マイナンバーの公式ホームページ
 ●内閣府 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
   http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/


  ‐ 金融機関における非居住者が行う国外送金手続とマイナンバーについて
 
 ●総務省 マイナンバー制度と個人番号カード
   http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html

 ●地方公共団体情報システム機構 個人番号カード総合サイト
   https://www.kojinbango-card.go.jp/
 
4.マイナンバーのコールセンター(国外からでも通話可能な番号)
 ●内閣府 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
   050-3816-9405
   平日9:30-22:00 土日祝日(年末年始を除く) 9:30-17:30
  ※但し、IP電話への発信を規制しているところでは接続できないこともあります。
 
 《通知カードや個人番号カードのご相談》
 ●地方公共団体情報システム機構 個人番号カードコールセンター
   050-3818-1250
   平日8:30-22:00 土日祝日(年末年始を除く) 9:30-17:30
 ※但し、IP電話への発信を規制しているところでは接続できないこともあります。