3月27日(月)から一部のパスポートの申請手続きが変更となります
令和5年3月30日
【ポイント】
●令和5年(2023年)3月27日以降、パスポートの一部の手続きにおいて、電子申請が可能となります。令和5年(2023年)3月27日以降についても、紙媒体による申請も可能です。当館領事窓口や領事出張サービス会場にて、紙媒体の申請書にてパスポートを申請される場合は、こちらをご確認ください。
●但し、海外にお住まいの方は、在留届電子届出システム(ORRネット)にて在留届をご提出いただいている方のみ、この旅券の電子申請が可能となりますので、ご留意ください。在留届電子届出システム(ORRネット)を利用せず在留届を提出されている方も、改めて本システムにて在留届をご提出いただくことは可能ですが、その際は、在留届の二重登録を防ぐ為、当館領事窓口( consul@hg.mofa.go.jp )にその旨のご一報をよろしくお願いいたします。
●パスポートを受け取るためには、名義人本人が当館領事窓口へご来館いただく必要がある点に、変更はありません。
●令和5年(2023年)3月27日以降、今般の法改正に伴い、以下2の申請手続きが変更となりますので、ご注意ください。
●3月27日以降は、パスポートの申請書が変更となり、古い申請書では申請をお受けできなくなります。特にダウンロード申請書を利用される場合で、3月27日以降に申請をされる方は、必ず、新しい申請書をダウンロードしてください。
(1) 令和5年(2023年)3月27日以降、パスポートの一部の手続きにおいて、電子申請が可能となります。
(2) オンライン申請の場合、
ア)戸籍謄本提出の省略が認められる「切替申請」で、申請に不備等が無い場合には、申請時に当館への来館が不要となります。但し、パスポートの受け取りは、名義人本人が当館領事窓口にて行うこととなります。
イ)新規申請、訂正新規等には、戸籍謄本の提出が必要となりますが、オンライン申請を行うことは可能です。戸籍謄本は、当館領事窓口での提出、または、書留郵便による送付であれば郵送で提出することも可能です。郵送にて提出される場合には、必ず申請者氏名、連絡先、パスポートの申請に伴う戸籍謄本の提出である旨記載した説明書を同封してください。パスポートの受け取りは、「切替申請」の場合と同様、名義人本人が当館領事窓口にて行うこととなります。
(3)オンライン申請からパスポート受取までの流れ(切替申請)
ア)オンライン在留届(ORRネット)からログインの上、在留届メニューから海外旅券電子申請システムへアクセスし、パスポートのオンライン申請を行います。申請に際しては、スマートフォンに在留邦人用旅券申請スマホアプリをダウンロードし、顔写真・自署の撮影、現在のパスポートのIC読取等を行います。
イ)オンライン申請は、アプリ等の画面上の案内にしたがって実施いただきますが、手続きの方法については以下にてご確認いただけます。
・パンフレット(簡単なご案内のみとなります)
・手順書(切替申請)(pdf形式)
手順書(切替申請)(スマートフォンで閲覧する場合)
・動画(切替申請)
ウ)当館でのオンライン申請の審査完了後は、パスポートの交付予定日、受領の際に必要となる書類等が記載された通知が送付されますので、通知に記載されている交付予定日以降、必要書類等とともに当館領事窓口開館時間内にご来館の上、パスポートを受領いただきます。受け取りの際は、必ず前回のパスポートをお持ちください。前回のパスポートをお持ちいただかない場合、新しいパスポートをお渡しすることは出来ませんので、留意ください。
注1)オンライン申請受付後は、当館領事窓口から受付完了通知や交付予定通知等の メールが自動配信されます。送信元のメールアドレスは、送信専用のオンライン申請用メールアドレス< noreply-jp-passport-system@mofa.go.jp >となりますので、同メールアドレスにご返信いただいてもお答えできませんので、ご留意ください。
注2)パスポートの申請に必要となる滞在許可証等の疎明資料については、オンライン申請後、当館からの通知メールを待ち、改めてアップロードしていただく必要があります(現行の仕様では、申請時点でのアップロード機能がございません。ご不便をおかけいたしますが、ご理解の程、よろしくお願いいたします)。滞在許可証等の疎明資料をアップロードされた後、当館にて最終審査を実施いたします。アップロードした滞在許可証等の疎明資料の原本については、パスポートを受け取る際に必ずお持ちください。
注3)交付予定日は、申請者による全ての書類の提出、不備がある場合には申請書の修正が完了後、当館での最終審査が終了した日より起算し、確定します。お時間に余裕を持ってご申請ください。なお、不備等がある場合には、通知を致します。
注4)パスポート発行後は6か月以内に受け取る必要があります。
注5)パスポートを受け取るために必要な手数料は、当館領事窓口にて現金でお支払いいただきます。なお、令和5年7月10日(月)以降の申請分については、「現金」、あるいは、「オンラインでのクレジットカード決済」のいずれかでの支払いが可能となります(領事窓口あるいは領事出張サービスでの紙による申請の場合には、現金のみのお支払いとなります)。オンラインでのクレジットカード決済の詳細については、こちらをお読みください。なお、恐れ入りますがPINカードでのお支払いはできない点、ご理解をお願いいたします。
(1) 戸籍謄本のご用意を!
新しくパスポートを申請する場合や、旅券面の記載事項に変更がある場合は、戸籍謄本(同一の戸籍に入っている家族全員の記載のあるもの)をご用意ください。戸籍抄本(同一の戸籍に入っている一部の家族のみの記載があるもの)では受付できません。戸籍謄本は、当館では発行することができませんので、日本より直接取り寄せていただく必要があります。なお、有効期限内(1年未満)であり、氏名や本籍地等に変更が無く、当館にて確認すべき事項が無い場合には、戸籍謄本の提出を省略することが可能です。
(2) 査証欄が少なくなったらパスポートの申請を!
パスポートの査証欄(ビザページ)を追加する増補制度が廃止になりました。余白がなくなったら、新たなパスポートを申請してください。
(3) 6か月以内に受け取りを!
新しいパスポートが発行され、6か月以内にお受け取りがない場合、パスポートは失効します。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となります。
※令和5年3月27日以降に申請したパスポートが6か月以内に受け取られず失効した場合に適用されます。
(4) 申請書の変更
令和5年(2023年)3月27日から、パスポート発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
→ご自宅等で印刷可能なダウンロード申請書はこちらから入手可能です。3月27日以降にパスポートの申請をされる方は、必ず新しい様式の申請書をダウンロードしてください。
→オンライン申請の場合には、申請書の様式変更は関係ありません。