旅券関係

令和7年3月24日

※令和7年(2025年)3月24日から、「2025年旅券」の発給開始および日本国内にて旅券の集中作成の開始を予定しております。それに伴い、同日以降、申請から交付までの期間に変更が生じることとなりますので、ご注意ください。詳細につきましては、こちらをご覧ください。
※令和7年(2025年)3月24日から、戸籍情報のシステム連携が開始され、それに伴い、「戸籍電子証明書提供用識別符号」取得することにより、紙による戸籍謄本の提出が不要となります。詳細につきましては、こちらをご覧ください。
※令和7年(2025年)3月24日以降の申請から、窓口申請とオンライン申請との申請方法により手数料が変更となります(オンライン申請の方が安価となります)。手数料の詳細につきましては、こちらをご覧ください。


■共通事項

1.現在所持する旅券の有効期間が1年未満になれば申請を行うことが可能です。なお、旅券の査証欄の余白が無くなった場合、身分事項に変更があった場合には、旅券の有効期間が1年未満となる前に「一般旅券の申請」あるいは「残存有効期間同一旅券の申請」を行うことが可能です。今までに旅券の発行を受けたことが無い方、あるいは、過去に旅券の発行を受けたが、現在有効な旅券を有していない方についても、「一般旅券の申請」を行うことが可能です。

2.令和5年3月27日以降、旅券の一部手続きにおいて、オンライン申請が可能です。但し、在留届電子届出システム(ORRネット)にて在留届をご提出いただいている方のみ、この旅券のオンライン申請が可能となりますので、ご留意ください。在留届電子届出システム(ORRネット)を利用せず在留届を提出されている方も、改めて本システムにて在留届をご提出いただくことは可能ですが、その際は、在留届の二重登録を防ぐ為、当館領事窓口( consul@hg.mofa.go.jp )にその旨のご一報をよろしくお願いいたします。旅券のオンライン申請の手続きに関する詳細は、こちらをご確認ください。

3.申請の時点で18歳以上の方は有効期間が10年または5年の旅券を申請することが可能です。18歳未満の方は、有効期限が5年の旅券のみ申請が可能です。

4.令和4年4月の旅券法改正に伴い、令和5年3月27日以降、査証欄(ビザページ)の増補は廃止されます。このことから、査証欄(ビザページ)に余白が無くなった場合には、(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。

5.通常、日本国旅券の表記は、ヘボン式ローマ字表記となります。「アレクサンドル」を例にすると、ヘボン式ローマ字表記は「AREKUSANDORU」となります。一方、「ALEXANDER」等は、非ヘボン式ローマ字表記となります。
 申請者の両親の一方が外国籍者である場合、申請者が重国籍である場合、申請者が外国籍者と婚姻し、外国籍の配偶者の姓を名乗る場合、長音表記(例:「太郎」を「TARO」ではなく、「TAROH」とする等)を希望する場合等は、一定の条件の下、非ヘボン式ローマ字表記とすることができます。但し、一度決めた表記を変更することはできませんので、ご留意ください。

6.外国籍者と婚姻した方が、日本の戸籍上の姓とは異なる外国籍の配偶者の姓を旅券に表記したい場合、申請者が重国籍で、日本の戸籍上の姓及び(あるいは)名とは異なる外国の姓及び(あるいは)名を有しており、その姓及び(あるいは)名を旅券に表記したい場合、旧姓を表記したい場合等、一定の条件の下、これらの別名を括弧書きで併記することができます。これを「別名併記」といいます。

7.一方の親権者より旅券発行の不同意が有る場合には、未成年者(18歳未満)への旅券の発行はできません(未成年の旅券発給申請における注意点)。

8.国籍法第十一条により、自己の志望によって外国の国籍を取得した場合や、日本の国籍以外に外国の国籍も有する方が、その外国の法令により、その国の国籍を選択した場合には、日本の国籍を失うとされています。よって、この様な場合には、旅券を発給することはできません。
 

項目 内容
旅券の電子申請 旅券の電子申請については、こちらをご確認ください
申請書の入手方法           申請書のダウンロード方法について、ご案内しています。
一般旅券の申請 当館領事窓口に来館の上、一般旅券の申請をする場合の申請方法について、ご案内しています。
残存有効期間同一旅券の申請 旅券の記載事項に変更がある場合や査証欄(ビザページ)の余白が無くなった場合で、当館領事窓口へ来館の上、残存有効期間同一旅券を申請する場合の申請方法について、ご案内しています。
帰国のための渡航書の申請  日本へ帰国することのみを目的とした渡航文書「帰国のための渡航書」の申請方法について、ご案内しています。この渡航文書は、急ぎ日本へ帰国する必要があり、一般旅券の発行を待つことができない場合に申請するものとなります。当館領事窓口での申請方法となります。
代理人による申請   申請者に代わり、代理人が、当館領事窓口にて申請する方法について、ご案内しています。
旅券の交付           発行された新旅券の交付について、ご案内しています。
旅券の紛失・盗難・焼失の届出           旅券を紛失・盗難・焼失した場合の手続きについて、ご案内しています。


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■申請書の入手方法

1.当館領事窓口にご用意している申請書をご利用いただくことも可能ですが、ご自宅などで旅券の発給申請書をダウンロードし、必要事項を入力・印刷することで、手軽に旅券申請書の作成を行うことができます。

2.申請書を作成した後は、所定の箇所に直筆による署名の上、必要書類とともに、当館領事窓口もしくは一日領事サービスまでお持ちいただくことで、旅券の申請を行うことができます。必要書類は、該当する申請の項目をご確認ください。

3.申請書は、こちらからダウンロードすることが可能です。
申請書を印刷する際は、ダウンロード画面に記載のある事項にご注意ください。また、印刷内容にずれがある、または、ずれが発生していることにより、印刷されていなければいけない事項が印刷されていない場合等には、その申請書を承ることができない場合があります。ダウンロードが可能なものは、以下の4種類となります。

 •一般旅券発給申請書(5年用、10年用)
 •一般旅券発給申請書(有効期間同一旅券用)
 •紛失一般旅券等届出書


4令和4年4月の旅券法改正により、令和5年3月27日以降、各種申請書等が変更となります。同日以降は古い様式の申請書では受理が出来ませんので、必ず新しい様式の申請書をご利用ください。令和5年3月27日以降に申請する場合、ダウンロード申請書を利用する際は、必ず新しい様式の申請書をダウンロードしてください。

 

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■一般旅券の申請

一般旅券に関する事項ついては、外務省ホームページでもご確認いただけます。

1.留意事項
(1)当館領事窓口もしくは一日領事出張サービスで申請してください。郵送による申請はできません。
(2)未成年者(18歳未満)の申請には、申請書への必要事項の記入に加え、法定代理人(親権者)が、申請書の2枚目(裏面)中段にある「法定代理人署名」欄に、戸籍に記載されているとおりの氏名をかい書体で自署する必要があります(通常は、両親のどちらか一方の自署となります)。
但し、両親は離婚をしているが、双方ともに親権を有している場合には、「法定代理人署名」欄に、双方の親が、戸籍に記載されているとおりの氏名をかい書体で自署してください(一方の親が外国国籍者の場合は、当該親は自身の氏名をローマ字ブロック体で自署してください)。両親が日本にいるなどの理由で、申請書への自署をもらうことが困難な場合には、旅券の発給に同意する旨の記載された任意の形式による同意書でも差し支え有りません。
(3)申請書にある「所持人自署」欄は、申請者本人が署名する必要がありますが、申請者が、乳幼児であるため自身で署名ができない場合は、法定代理人(親権者)による代理署名が可能です。代理署名の方法は、申請書の「所持人自署」欄にある説明書きをご確認ください。
(4)申請者本人のご来館が困難な場合は、申請者の指定した方が代理で申請をすることができます。代理申請を希望される場合は、「代理人による申請」をご確認ください。

5)   査証欄(ビザページ)に余白が無くなった場合には、「一般旅券の申請」あるいは「残存有効期間同一旅券の申請」が可能です。

2.申請に必要な書類は次の通りです。
(1)一般旅券発給申請書 1通
 
※令和5年3月27日以降、申請書が変更となります。同日以降は古い様式の申請書では受理が出来ませんので、必ず新しい様式の申請書をご利用ください。令和5年3月27日以降に申請する場合、ダウンロード申請書を利用する際は、必ず新しい様式の申請書をダウンロードしてください。
 ※当館領事窓口にございますが、こちらからダウンロードすることも可能です。申請書を印刷する際は、ダウンロード画面に記載のある事項にご注意ください。また、印刷内容にずれがある、または、ずれが発生していることにより、印刷されていなければいけない事項が印刷されていない場合等には、その申請書を承ることができない場合があります。
 ※申請書は黒又は青の濃いインクで記入してください。黒又は青の濃いインク以外のペンや消えるペンで記載された申請書は受付けることができません。
(2)写真(カラー、白黒どちらでも可) 1葉
 ※写真をご用意される前に必ず、こちらで旅券申請用写真の規格をご確認ください。
 ※ご用意いただいた写真が、旅券用写真の規格を満たさない場合には、これらの規格を満たす写真を改めてご用意いただく必要があります。
(3)
戸籍謄本(全部事項証明))の原本 1通(戸籍抄本(個人事項証明)は認められません)
※令和7年3月24日以降、戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間は3ヶ月)をご提示いただくことにより、紙の戸籍謄本の提出が不要となります。また、オンライン申請の場合には戸籍電子証明書提供用識別符号を申請時に入力することで提出が不要となります。取得方法につきましては、こちらをご確認ください。
 ※婚姻等により、姓や本籍地に変更が生じた場合や、出生後初めての新規申請、旅券の有効期限が切れた後の申請の場合は、6ヶ月以内に発行された戸籍謄本の原本が必要になります。
 
※同一の戸籍謄本(同一の戸籍に入っている家族全員の記載のあるもの)に記載されたご家族の申請が、同じタイミングで受理される場合は、戸籍謄本1通で複数の申請が可能です。申請のタイミングが異なる場合は、それぞれの申請に対して戸籍謄本が必要となります。
 ※戸籍謄本は、当館では発行することができませんので、日本より直接取り寄せていただく必要があります。
 ※有効な旅券をお持ちで、その有効期限が1年未満であり、氏名や本籍地等に変更が無く、当館にて確認すべき事項が無い場合には、
戸籍謄本の提出は不要です。
(4)申請時に有効な旅券(有効な旅券が無い場合は、最後に発給を受けた旅券)
 
※申請時にご提出いただきます。当館領事窓口にて確認が終わりましたら、その場で一度返却します。新旅券の交付時に改めて当該旅券を持参・提示いただき、当館領事窓口にて失効処理を行った後、返却いたします。
 ※残存有効期間は新しい旅券の有効期間には加算されません。
(5)有効なオランダのIDカード(滞在許可証)

 ※オンライン申請の場合には、カードの両面(表面および裏面)をアップロードの上、提出ください。
 ※日本国籍以外にオランダ国籍を有する方で、オランダの旅券を所持している場合は、その旅券をご持参ください。
 ※日本国籍以外にEU加盟国の国籍を有し、オランダのIDカードをお持ちではない方で、当該EU加盟国の旅券を所持している場合には、その国の旅券をご持参ください。
 ※日本国籍以外に、EU加盟国以外の国籍を有する方で、当該EU加盟国以外の国の旅券を所持している場合には、その国の旅券もご持参ください。
(6)初めて非ヘボン式ローマ字表記を希望される場合、その綴りを確認できる書類
 ※出生後や婚姻等で姓の変更後初めての申請時のみ可能です。
 ア 出生後初めての申請の場合(以下のいずれか1つ)
 ・オランダ市役所発行の出生証明書
 ・重国籍者の場合は、当該国の旅券
 イ 国際結婚の場合(以下のいずれか1つ)
 ・オランダ市役所発行の婚姻証明書
 ・外国籍配偶者の旅券
 ※上記以外の状況で長音表記を含め非ヘボン式ローマ字表記を希望される場合には、事前に当館領事窓口へご相談ください。
   (7)初めて別名併記を希望される場合、その別名を確認できる書類
  日本の戸籍上の姓及び(あるいは)名と異なる外国の姓及び(あるいは)名を有する場合(以下のいずれか1つ)
 ・オランダ市役所発行の出生証明書
 ・重国籍者の場合は、その国の旅券
 父親または母親が外国籍者で、申請者の日本の戸籍上の姓と父親または母親の姓が異なる場合(以下のいずれか一式)
 ・6ヶ月以内に発行された
戸籍謄本及び外国籍である父親または母親の旅券
 ・6ヶ月以内に発行された
戸籍謄本及びオランダ市役所発行の出生証明書
  国際結婚の場合(以下のいずれか一式)
 ・婚姻した旨の明記されている6ヶ月以内に発行された
戸籍謄本及びオランダ市役所発行の婚姻証明書
 ・婚姻した旨の明記されている6ヶ月以内に発行された
戸籍謄本及び外国籍配偶者の旅券
  旧姓を表記したい場合(以下のいずれか1つ)
 ・旧姓が確認できる6ヶ月以内に発行された
戸籍謄本
 ・戸籍謄本に旧姓が記載されていない場合は、その旧姓が確認できる6ヶ月以内に発行された除籍謄本等
 ※上記以外の状況で別名併記を希望される場合には、事前に当館領事窓口へご相談ください。

3.手数料はこちらをご覧ください。

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残存有効期間同一旅券の申請

1.留意事項
(1)
旅券の身分事項に変更があったときには、新たな旅券を申請いただく必要があります。この様な場合、「一般旅券の申請」もしくは「残存有効期間同一旅券の申請」が可能です。「一般旅券」は、5年もしくは10年の有効期限の旅券が新たに発行されるのに対し、「残存期間同一旅券」は、現在お持ちの旅券と同一の有効期間の旅券が発行されます。「残存期間同一旅券」は、変更事項が新しい旅券に反映されるとともに、旅券の所持人自署および顔写真も新しいものに変わります。査証欄(ビザページ)に余白が無くなった場合にも、「残存有効期間同一旅券の申請」もしくは「一般旅券の申請」の申請が可能です。
(2)当館領事窓口もしくは一日領事出張サービスで申請してください。郵送による申請はできません。
(3)申請者本人のご来館が困難な場合は、申請者の指定した方が代理で申請をすることができます。代理申請を希望される場合は、「代理人による申請」をご確認ください。

2.申請に必要な書類は次の通りです。
(1)
一般旅券発給申請書(残存有効期間同一旅券用)1通
 ※令和5年3月27日以降、申請書が変更となります。同日以降は古い様式の申請書では受理が出来ませんので、必ず新しい様式の申請書をご利用ください。令和5年3月27日以降に申請する場合、ダウンロード申請書を利用する際は、必ず新しい様式の申請書をダウンロードしてください。
 ※当館領事窓口にございますが、こちらからダウンロードすることも可能です。申請書を印刷する際は、ダウンロード画面に記載のある事項にご注意ください。また、印刷内容にずれがある、または、ずれが発生していることにより、印刷されていなければいけない事項が印刷されていない場合等には、その申請書を承ることができない場合があります。
 ※申請書は黒又青の濃いインクで記入してください。黒又は青の濃いインク以外のペンや消えるペンで記載された申請書は受付けることができません。
(2)写真(カラー、白黒どちらでも可) 1葉
 ※写真をご用意される前に必ず、こちらで旅券申請用写真の規格をご確認ください。
 ※ご用意いただいた写真が、旅券用写真の規格を満たさない場合には、これらの規格を満たす写真を改めてご用意いただく必要があります。
(3)
戸籍謄本(全部事項証明)の原本 1通(戸籍抄本(個人事項証明)は認められません)
 ※令和7年3月24日以降、戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間は3ヶ月)をご提示いただくことにより、紙の戸籍謄本の提出が不要となります。また、オンライン申請の場合には戸籍電子証明書提供用識別符号を申請時に入力することで提出が不要となります。取得方法につきましては、こちらをご確認ください。
 ※紙でご提出される場合には、身分事項の変更の事実が記載され、6ヶ月以内に発行されたものが必要です。
 ※同一の戸籍謄本(同一の戸籍に入っている家族全員の記載のあるもの)に記載されたご家族の申請が、同じタイミングで受理される場合は、戸籍謄本1通で複数の申請が可能です。申請のタイミングが異なる場合は、それぞれの申請に対して戸籍謄本が必要となります。
 ※戸籍謄本は、当館では発行することができませんので、日本より直接取り寄せていただく必要があります。
(4)申請時に有効な旅券
 ※
申請時にご提出いただきます。当館領事窓口にて確認が終わりましたら、その場で一度返却します。新旅券の交付時に改めて当該旅券を持参・提示いただき、当館領事窓口にて失効処理を行った後、返却いたします。
(5)有効なオランダのIDカード(滞在許可証)
 ※オンライン申請の場合には、カードの両面(表面および裏面)をアップロードの上、提出ください。
 ※日本国籍以外にオランダ国籍を有する方で、オランダの旅券を所持している場合は、その旅券をご持参ください。
 ※日本国籍以外にEU加盟国の国籍を有し、オランダのIDカードをお持ちではない方で、当該EU加盟国の旅券を所持している場合には、その国の旅券をご持参ください。
 ※日本国籍以外に、EU加盟国以外の国籍を有する方で、当該EU加盟国以外の国の旅券を所持している場合には、その国の旅券もご持参ください。
(6)姓の非ヘボン式ローマ字表記を希望される場合、その綴りを確認できる書類
 ※婚姻等により姓を変更後初めての申請時のみ可能です。
 ※一度決めた表記を変更することはできませんので、ご留意ください。
 ア 国際結婚の場合(以下のいずれか1つ)
 ・オランダ市役所発行の婚姻証明書
 ・外国籍配偶者の旅券
 ※上記以外の状況で非ヘボン式ローマ字表記を希望される場合は、事前に当館領事窓口へご相談ください。
   (7)別名併記を希望する場合、その別名を確認できる書類
  旧姓を表記したい場合
     ・旧姓が確認できる6ヶ月以内に発行された
戸籍謄本
     ・戸籍謄本に旧姓が記載されていない場合は、その旧姓が確認できる6ヶ月以内に発行された除籍謄本等
 ※上記以外の状況で別名併記を希望される場合には、事前に当館領事窓口へご相談ください。

3.手数料はこちらをご覧ください。

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■帰国のための渡航書の申請

1.申請事由及び留意事項
(1)旅券を盗難・紛失された場合や出生後間もない場合で、緊急に日本へ帰国する必要があり、一般旅券の発行を待つことができないときに申請できます。
(2)当館領事窓口で申請してください。
(3)
第三国を経由(トランジット)して帰国する場合でも申請は可能ですが、航空機による空港での乗り換えのみで、当該第三国への入国はできません。第三国へ空路または陸路で入国する必要がある場合には、一般旅券の申請が必要となります。
(4)帰国のための渡航書の有効期間は1週間程度で、日本に帰国した時点で失効します。
(5)旅券を盗難・紛失された場合には、まず初めに旅券の「紛失・盗難・焼失の届出」を行う必要があります。
(6)特に急を要する場合には、即日発給が可能となることもあります。このような場合には、事前に当館領事窓口までご相談ください。
(7)迅速な対応に努めますが、手続きを行うためには、申請者本人が必要書類を準備の上、当館領事窓口(ハーグ市に所在)へお越しいただくこととなり、一定の時間が必要となりますので、ご理解をお願いいたします。

2.必要な書類は次の通りです。
(1)渡航書発給申請書 1通
 
※令和5年3月27日以降、申請書が変更となります。同日以降は古い様式の申請書では受理が出来ませんので、必ず新しい様式の申請書をご利用ください。
 ※当館領事窓口にございます。
 ※申請書は黒又は青の濃いインクで記入してください。黒又は青の濃いインク以外のペンや消えるペンで記載された申請書は受付けることができません。
(2)写真(カラー・白黒のどちらでも可) 1葉
 ※写真をご用意される前に必ず、こちらで旅券申請用写真の規格をご確認ください。
(3)
戸籍謄本、又は戸籍抄本の原本 1通
 ※令和7年3月24日以降、戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間は3ヶ月)をご提示いただくことにより、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要となります。取得方法につきましては、こちらをご確認ください。
 ※紙で提出いただく場合には、6ヶ月以内に発行されたものが必要です。
 ※戸籍謄本及び戸籍抄本は、当館では発行することができませんので、日本より直接取り寄せていただく必要があります。
 ※緊急の場合は、まず日本から電子メールの添付(全ての文字がしっかりと判読でき、また、2枚以上にわたる場合は全てのページが必要となります)にて送付し、原本は帰国後、当館領事窓口宛に郵送してください。
 ※生まれて間もない新生児で、当館にて出生届が受理されている場合には、
戸籍謄本及び戸籍抄本の提出を省略できます。
(4)帰国便の航空券(eチケットも可能)または予約証明書 1通
(5)オランダのIDカード(滞在許可証)(オランダにお住まいの方のみ)
 ※日本国籍以外にオランダ国籍を有する方で、オランダの旅券を所持している場合は、その旅券をご持参ください。
 ※日本国籍以外にEU加盟国の国籍を有し、オランダのIDカードをお持ちではない方で、当該EU加盟国の旅券を所持している場合には、その国の旅券をご持参ください。
 ※日本国籍以外に、EU加盟国以外の国籍を有する方で、当該EU加盟国以外の国の旅券を所持している場合には、その国の旅券もご持参ください。

3.手数料はこちらをご覧ください。  

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■代理人による申請

1.申請者の指定した方が、代理で申請することが可能です。但し、申請書は申請者本人が記入してください。自身で記入ができない乳幼児は、法定代理人(親権者)である父親あるいは母親が記入することができます。

2.申請書は当館領事窓口にございますが、こちらからダウンロードすることも可能です。

3.代理申請の際は、申請者及び代理人(引受人)が、申請書にある「申請書類等提出委任申請書」欄にも、必要事項を記入する必要があります。なお、法定代理人(親権者)が未成年者(18歳未満)の子の代理申請をする際は、「申請書類等提出委任申請書」欄の記入は不要ですが、申請書の「法定代理人署名」欄に、戸籍に記載されているとおりの氏名をかい書体で自署する必要があります。

4.申請者が、乳幼児であるため「所持人自署」欄に署名ができない場合は、法定代理人(親権者)による代理署名が可能です。代理署名の方法は、申請書の「所持人自署」欄にある説明書きをご確認ください。

5.「所持人自署」欄に署名が無い等の記入漏れ、申請者本人が自署できるにもかかわらず、法定代理人である父親あるいは母親が「所持人自署」欄に署名をしている、記入事項に誤りがある場合等には、申請を受理することができない場合がありますので、ご留意ください。

6.代理人は、全ての必要書類に、ご自身の有効な顔写真付き身分証明書(旅券等)を併せてご持参ください。

7.代理人が行うことができる手続きは、代理申請のみです。査証欄の増補を除き、代理人への旅券の交付はできませんので、ご留意ください。旅券の受領については、下記「旅券の交付」をご参照ください。

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■旅券の交付

1.令和7年3月24日以降の申請から、申請から交付までの期間は2週間から4週間程度の日数を要します。具体的な交付日については、交付準備が整った段階で申請書または在留届に記載されているメールアドレス宛にご連絡します。

2.旅券は旅券名義人本人に交付をすることとなっており、代理人が代わりに受領をすることはできませんので、当館領事窓口開館時間内に、必ずご本人がお越しください。旅券名義人が乳幼児等であっても同様ですので、必ずご一緒にご来館ください。なお、郵送による交付はできません。電子申請の場合も同様です。

3.交付予定日以降できるだけ早く受領にお越しください。発行後6ヶ月以内に受領されない旅券は、失効されますので、ご留意ください。旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。電子申請の場合も同様です。

4.手数料は申請時ではなく、交付時にお支払いいただきます。電子申請の場合も同様です。

5新しい旅券の交付時に、申請時に提示いただいた旅券の失効処理を行いますので、申請時に提示いただいた旅券を必ずご持参ください。当館領事窓口にて失効手続きをした後、返却いたします。申請時に提示いただいた旅券をご持参されない場合、新しい旅券をお渡しすることは出来ません。なお、初めての申請等で、旅券を所持していない場合には、不要です。電子申請の場合も同様です。

6.  手数料のお支払いは、現金のみのお取り扱いとなります。なお、令和5年7月10日(月)以降、電子申請にて旅券を申請された方については、「現金」あるいは「オンラインでのクレジットカード決済」のいずれかの方法で支払いをすることが可能となります。「オンラインでのクレジットカード決済」の方法や留意点については、こちら をご確認ください。手数料はこちらをご覧ください。

7.当館所在地、領事窓口時間、休館日はこちらをご覧ください。  

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■旅券の紛失・盗難・焼失の届出

1.留意事項
(1)盗難や紛失を防止するためには、旅券を適切に管理する必要があります。万が一、置き引き、スリ等により旅券を紛失・盗難された場合は、まず初めに最寄りの警察に届出て、紛失・盗難を届出たことを証明する書類(紛失証明書等)を入手してください。その後、窓口時間内に当館領事窓口にて、以下の書類とともに、旅券の紛失・盗難に関する届出をしてください。
(2)届出後、旅券は失効します。届出後に紛失した旅券が見つかった場合でも、当該旅券は失効しているため、使用することはできません。

(3)届出は、旅券の名義人ご本人から届け出ていただく必要があります。法定代理人などによる代理での届出は原則できませんのでご注意ください。

2.申請に必要な書類は次の通りです。  
(1)紛失一般旅券等届出書 1通
 
※令和5年3月27日以降、申請書が変更となります。同日以降は古い様式の申請書では受理が出来ませんので、必ず新しい様式の申請書をご利用ください。
 ※当館領事窓口にございますが、こちらからダウンロードすることも可能です。届出書を印刷する際は、ダウンロード画面に記載のある事項にご注意ください。また、印刷内容にずれがある、または、ずれが発生していることにより、印刷されていなければいけない事項が印刷されていない場合等には、その届出書を承ることができない場合があります。
 ※申請書は黒又は青の濃いインクで記入してください。黒又は青の濃いインク以外のペンや消えるペンで記載された申請書は受付けることができません。
(2)写真 1葉
 ※写真をご用意される前に必ず、こちらで旅券申請用写真の規格をご確認ください。
 ※一般旅券または帰国のための渡航書を同時に申請される場合は、写真が別途1枚必要となりますので、ご留意ください。
(3)
警察署発行の紛失証明書等の原本 1通
※提示いただいた後、返却します。
(4)有効な顔写真付き身分証明書(運転免許証やオランダIDカード等)
(5)紛失した旅券の写し(有る場合のみ)

3.一般旅券の申請方法は、上記「一般旅券の申請」を、帰国のための渡航書の申請方法は、「帰国のための渡航書の申請」をご確認ください。