マイナンバーカード
令和7年1月13日
国政転出者向けマイナンバーカード
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者で、2015年10月5日以降に国外転出し、現在も国外にお住まいの方は、国外転出者向けマイナンバーカードを在外公館窓口で申請することができます。(以下の「マイナンバーカード」とは、「国外転出者向けマイナンバーカード」を指します。)
○対象とならない方
・国外転出後も、引き続き日本国内に住民票がある方
・日本国外で生まれ、一度も日本で住民票が作成されたことがない方
・2015年10月5日より前に国外転出し、同日以降に日本で住民票が作成されたことがない方
・日本国籍を有しない方(元日本国籍者、特別永住者、日本人の配偶者等の中長期在留者に該当する方を含む)
国外転出者向けマイナンバーカード対象者
2015年10月5日以降に日本の市区町村に国外転出届を提出した日本国籍者の方○対象とならない方
・国外転出後も、引き続き日本国内に住民票がある方
・日本国外で生まれ、一度も日本で住民票が作成されたことがない方
・2015年10月5日より前に国外転出し、同日以降に日本で住民票が作成されたことがない方
・日本国籍を有しない方(元日本国籍者、特別永住者、日本人の配偶者等の中長期在留者に該当する方を含む)
申請内容・申請方法
●申請内容
各種申請内容や申請の際の必要書類は以下のとおりです。
申請書や設定依頼書など各種様式については、下記リンク先よりダウンロードいただきご使用ください。
https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/procedure/format/
1 新規申請
有効なマイナンバーカードを所持していない国外転出者が新たに取得するための手続き。
<必要書類>
(1)個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書 1通
(2)個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書 1通
(3)写真 1葉 (規格はこちらをご確認ください)
(4)有効な日本旅券 ※郵送による申請の場合は不要です。
2 更新申請
有効なマイナンバーカードをお持ちで、有効期間満了まで1年未満となった場合、または、カード表面の追記欄の余白が無くなった場合に更新するための手続き。
<必要書類>
(1)個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書 1通
(2)個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書 1通
(3)写真 1葉 (写真の規格はこちらをご確認ください)
(4)有効なマイナンバーカード ※郵送で申請の場合は不要です。
(5)有効な日本旅券 ※郵送による申請の場合は不要です。
3 券面記載事項変更
氏名等の変更により、マイナンバーカードの券面事項や電子証明書の記載事項を変更するための手続き。
(※事前に戸籍関係の手続きを行っている必要があります。)
<必要書類>
(1)個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書 1通
(2)個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書 1通
(3)写真 1葉 (写真の規格はこちらをご確認ください)
(4)有効なマイナンバーカード ※郵送で申請の場合は不要です。
(5)有効な日本旅券 ※郵送による申請の場合は不要です。
4 再交付申請
紛失、遭難、破損等の理由により、カードの再発行を受けるための手続き。
<必要書類>
(1)個人番号カード再交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書 1通
(2)個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書 1通
(3)写真 1葉
(4)警察発行の紛失証明書等の原本 1通
(5)有効な日本旅券 ※郵送による申請の場合は不要。
【注意事項】
※15歳未満の方および成年後見人である方の場合、法定代理人による申請が可能です。なお、その場合、申請書の代理人記載欄へ法定代理人による記入・入力が必須となります。また、受け取り時には申請者ご本人と申請書に記載された法定代理人が出頭する必要があり、申請書に記載されていない法定代理人が出頭した場合には交付ができませんので、法定代理人全員の記入・入力を推奨いたします。
※親族等による申請書の代理提出も可能です。委任状は必要ありません。
※申請から交付までおよそ2~3か月を要します。
●申請方法
申請方法は以下のとおりとなります。
・当館領事窓口に来館または領事出張サービス会場に来場
開館日、休館日・領事窓口開館時間はこちらをご覧ください。
領事出張サービス開催日程はこちらをご覧ください。
・当館領事班宛に郵送
郵送宛先は以下のとおりです。
宛名:Embassy of Japan in the Netherlands, Consular section
住所:Tobias Asserlaan 5, 2517KC Den Haag, The Netherlands
各種申請内容や申請の際の必要書類は以下のとおりです。
申請書や設定依頼書など各種様式については、下記リンク先よりダウンロードいただきご使用ください。
https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/procedure/format/

1 新規申請
有効なマイナンバーカードを所持していない国外転出者が新たに取得するための手続き。
<必要書類>
(1)個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書 1通
(2)個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書 1通
(3)写真 1葉 (規格はこちらをご確認ください)
(4)有効な日本旅券 ※郵送による申請の場合は不要です。
2 更新申請
有効なマイナンバーカードをお持ちで、有効期間満了まで1年未満となった場合、または、カード表面の追記欄の余白が無くなった場合に更新するための手続き。
<必要書類>
(1)個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書 1通
(2)個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書 1通
(3)写真 1葉 (写真の規格はこちらをご確認ください)
(4)有効なマイナンバーカード ※郵送で申請の場合は不要です。
(5)有効な日本旅券 ※郵送による申請の場合は不要です。
3 券面記載事項変更
氏名等の変更により、マイナンバーカードの券面事項や電子証明書の記載事項を変更するための手続き。
(※事前に戸籍関係の手続きを行っている必要があります。)
<必要書類>
(1)個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書 1通
(2)個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書 1通
(3)写真 1葉 (写真の規格はこちらをご確認ください)
(4)有効なマイナンバーカード ※郵送で申請の場合は不要です。
(5)有効な日本旅券 ※郵送による申請の場合は不要です。
4 再交付申請
紛失、遭難、破損等の理由により、カードの再発行を受けるための手続き。
<必要書類>
(1)個人番号カード再交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書 1通
(2)個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書 1通
(3)写真 1葉
(4)警察発行の紛失証明書等の原本 1通
(5)有効な日本旅券 ※郵送による申請の場合は不要。
【注意事項】
※15歳未満の方および成年後見人である方の場合、法定代理人による申請が可能です。なお、その場合、申請書の代理人記載欄へ法定代理人による記入・入力が必須となります。また、受け取り時には申請者ご本人と申請書に記載された法定代理人が出頭する必要があり、申請書に記載されていない法定代理人が出頭した場合には交付ができませんので、法定代理人全員の記入・入力を推奨いたします。
※親族等による申請書の代理提出も可能です。委任状は必要ありません。
※申請から交付までおよそ2~3か月を要します。
●申請方法
申請方法は以下のとおりとなります。
・当館領事窓口に来館または領事出張サービス会場に来場
開館日、休館日・領事窓口開館時間はこちらをご覧ください。
領事出張サービス開催日程はこちらをご覧ください。
・当館領事班宛に郵送
郵送宛先は以下のとおりです。
宛名:Embassy of Japan in the Netherlands, Consular section
住所:Tobias Asserlaan 5, 2517KC Den Haag, The Netherlands
受け取り
マイナンバーカードの交付準備完了後、当館から交付通知メールを送付します。
交付には申請者ご本人の出頭が必要です。なお、申請者が15歳未満の方および成年被後見人である場合は、ご本人とともに申請書に記載された法定代理人の来館が必要となります。
以下の書類をご用意の上、当館領事窓口までお越しください。郵送による交付はできません。
・申請者の有効な日本旅券(原本)
・法定代理人の有効な日本旅券(原本)(該当者のみ)
事情により、交付時に有効な日本旅券を用意できない場合は事前に当館までご相談ください。
・返納が必要なマイナンバーカード(該当者のみ)
発行にかかる手数料は無料です(※)
【注意事項】
※以下に当てはまる再交付手続きの場合、再交付手数料(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)が発生する場合があります。申請後に本籍地市区町村から届くメールを確認し、その内容に従い手数料を納付していただくこととなります。
・自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
・マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
交付には申請者ご本人の出頭が必要です。なお、申請者が15歳未満の方および成年被後見人である場合は、ご本人とともに申請書に記載された法定代理人の来館が必要となります。
以下の書類をご用意の上、当館領事窓口までお越しください。郵送による交付はできません。
・申請者の有効な日本旅券(原本)
・法定代理人の有効な日本旅券(原本)(該当者のみ)
事情により、交付時に有効な日本旅券を用意できない場合は事前に当館までご相談ください。
・返納が必要なマイナンバーカード(該当者のみ)
発行にかかる手数料は無料です(※)
【注意事項】
※以下に当てはまる再交付手続きの場合、再交付手数料(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)が発生する場合があります。申請後に本籍地市区町村から届くメールを確認し、その内容に従い手数料を納付していただくこととなります。
・自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
・マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合