戸籍・国籍に係る届出
令和6年7月12日
海外で戸籍・国籍に関わる変更が生じた場合には、その事情の発生日より3ヶ月以内に届出を行う必要があります。下記リンク先より、それぞれの届出の必要書類や手続きの方法をご確認ください。
令和6年4月1日から、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。(注1)(注2)(注3)
(注1) 出生届(国籍留保届を含む)、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。
(注2) 原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
(注3) 在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本の提出していただく必要があります。
届出種類 | 内容 |
出生届 | 子が出生した場合の届出 |
認知届 | 子を認知した場合の届出 |
婚姻届 | 結婚した(する)場合の届出 |
離婚届 | 離婚をした(する)場合の届出 |
不受理申出 | 本人の意思に基づかない届出が受理されるのを防ぐための申出 |
死亡届 | 亡くなった場合の届出 |
国籍選択又は喪失届 | 日本国籍を選択する場合、又は日本国籍を喪失した場合の届出 |
出生届
1. 注意事項
(1)生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に当館領事窓口あるいは日本の市区町村役場へ届出てください。
なお、海外で生まれ、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと出生のときにさかのぼって日本国籍を失います(国籍法12条)ので、日本側への出生の届出はできません。
(2)婚姻関係にない日本人男性と外国人女性(公式パートナーシップ登録をしている場合も含みます)の間に生まれた子の場合、胎児認知がされていれば、出生により日本国籍を取得しますので、日本側への出生の届出が可能となります。但し、胎児認知がされていない場合は、出生により日本国籍を取得しないため、出生の届出はできません。胎児認知の届出については、以下認知届の項目をご確認ください。
(3)婚姻関係にない日本人女性と外国人男性の間に生まれた子は、胎児認知の有無に関わらず、出生により日本国籍を取得しますので、日本側への出生の届出が可能です。通常、胎児認知がされていない場合は、出生届の父の欄は空欄となりますが、公式パートナーシップ登録をしている日本人女性と外国人男性の間の子については、父の氏名を記入することができる場合がありますので、事前に当館領事窓口までご連絡ください。胎児認知の届出については、以下認知届の項目をご確認ください。
(4)届出書類一式は、日本国外務省を通じて本籍地の市区町村役場に送られます。通常、1ヶ月~1ヶ月半後には、お子様の出生の事実が戸籍に記載されますので、記載事項を確認のため戸籍謄(抄)本を取り寄せることをお勧めします。なお、この謄(抄)本は、お子様の日本旅券を申請する際に必要となります。
(1)生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に当館領事窓口あるいは日本の市区町村役場へ届出てください。
なお、海外で生まれ、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと出生のときにさかのぼって日本国籍を失います(国籍法12条)ので、日本側への出生の届出はできません。
(2)婚姻関係にない日本人男性と外国人女性(公式パートナーシップ登録をしている場合も含みます)の間に生まれた子の場合、胎児認知がされていれば、出生により日本国籍を取得しますので、日本側への出生の届出が可能となります。但し、胎児認知がされていない場合は、出生により日本国籍を取得しないため、出生の届出はできません。胎児認知の届出については、以下認知届の項目をご確認ください。
(3)婚姻関係にない日本人女性と外国人男性の間に生まれた子は、胎児認知の有無に関わらず、出生により日本国籍を取得しますので、日本側への出生の届出が可能です。通常、胎児認知がされていない場合は、出生届の父の欄は空欄となりますが、公式パートナーシップ登録をしている日本人女性と外国人男性の間の子については、父の氏名を記入することができる場合がありますので、事前に当館領事窓口までご連絡ください。胎児認知の届出については、以下認知届の項目をご確認ください。
(4)届出書類一式は、日本国外務省を通じて本籍地の市区町村役場に送られます。通常、1ヶ月~1ヶ月半後には、お子様の出生の事実が戸籍に記載されますので、記載事項を確認のため戸籍謄(抄)本を取り寄せることをお勧めします。なお、この謄(抄)本は、お子様の日本旅券を申請する際に必要となります。
2. 届出書等の入手方法
届出書、ひな型、記入見本等は下記[記入方法]の項目からダウンロードできます。これらの書類の郵送での入手を希望される方は、返信用封筒(A4サイズ)と切手(NEDERLAND[1])5枚を同封の上、必要事項を記入した戸籍関係届書請求シートを、当館領事窓口宛に郵送してください。到着し次第、ご希望の届出書、記入見本、必要書類一覧を同封して返送いたします。
3. 届出の方法
必要書類をご用意の上、大使館領事窓口にお越しいただくか、郵送で届出てください。必要書類は以下4.記入方法・必要書類にある記入見本をクリックするとご確認いただけます。
領事窓口にて届出される場合は、記入に時間を要しますので、午前・午後の窓口時間終了の約1時間前までにお越しください。館内に携帯電話のお持ち込みは出来ません。正確な本籍地、病院の住所(病院出産の場合)等、記入に必要な情報は予め控えておいてください。
郵送にて届出される場合は、必ず書留で送付願います。また、郵送中に紛失するおそれがありますので、旅券の原本は絶対に郵送しないでください。稀に、郵便物が届かない、又は別の場所に配送される場合がありますので、郵便物が無事配達されているかを確認するため、当館領事窓口へ必ずご連絡ください。
日本の本籍地役場に直接届出を行うこともできますが、必要書類が異なる場合がありますので 、予め本籍地役場に必要書類をご確認ください。
4. 記入方法・必要書類(必要書類は、記入見本をクリックするとご確認いただけます)
●出生子の両親が婚姻関係にあり、両親のいずれかが外国籍(オランダ国籍を含む)の場合: 記入見本
●出生子の両親が婚姻関係にあり、両親がともに日本国籍の場合: 記入見本
●出生子の両親が婚姻関係になく、母親が日本国籍、父親が外国籍(オランダ国籍を含む)の場合: 記入見本
※条件により記入内容、必要書類が異なります。上記の条件に該当しない場合は、当館領事窓口までご連絡ください。
5. 母子健康手帳について
在外公館での冊子での配布から、PDFダウンロード形式でのご案内に変更をすることとなりました。最新の母子健康手帳は、こちらのこども家庭庁のホームページよりダウンロードが可能です。
なお、過年度版の母子健康手帳の冊子の在庫があることから、ご希望の方には、当館領事窓口にて配布をしております。妊娠の証明等は特に必要ございませんので、ご希望の方は、開館時間内に領事窓口までお越しください。
郵送での配布をご希望の場合は、宛先を記入したA5サイズ以上の大きさの封筒と切手(NEDERLAND[1])4枚を同封の上、母子健康手帳をご希望の旨を一筆添えて、領事窓口宛に郵送してください。到着次第、郵送いたします。
在庫が無くなり次第、冊子での配布は終了とさせていただきますので、ご了承ください。
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認知届
1. 注意事項(1)認知届には、子が生まれる前に認知をする「胎児認知」と、子が生まれた後に認知をする「出生後認知」があります。
(2)外国の方式にて認知をした場合は、認知が成立した日から3ヶ月以内に当館領事窓口あるいは日本の市区町村役場へ届出る必要があります。
(3)婚姻関係にない日本人男性と外国人女性(公式パートナーシップ登録をしている場合も含みます)の間に生まれた子の場合、胎児認知がされていれば、出生により日本国籍を取得しますので、日本側への出生の届出が可能となります。但し、胎児認知がされていない場合は、出生により日本国籍を取得しないため、出生の届出はできませんので、ご留意ください。
(4)婚姻関係にない日本人女性と外国人男性の間に生まれた子は、胎児認知の有無に関わらず、出生により日本国籍を取得しますので、日本側への出生の届出が可能です。通常、胎児認知がされていない場合は、出生届の父の欄は空欄となりますが、公式パートナーシップ登録をしている日本人女性と外国人男性の間の子については、父の氏名を記入することができる場合がありますので、事前に当館領事窓口までご連絡ください。
(5)上記ケース以外の場合で認知をお考えの方は、当館領事窓口までご連絡ください。
2. 届出書等の入手方法
届出書、ひな型、記入見本等は下記[記入方法]の項目からダウンロードできます。これらの書類の郵送での入手を希望される方は、返信用封筒(A4サイズ)と切手(NEDERLAND[1])5枚を同封の上、必要事項を記入した戸籍関係届書請求シートを、当館領事窓口宛に郵送してください。到着し次第、ご希望の届出書、記入見本、必要書類一覧を同封して返送いたします。
3. 届出の方法
必要書類をご用意の上、当館領事窓口にお越しいただくか、郵送で届出てください。必要書類は以下4.記入方法・必要書類にある記入見本をクリックするとご確認いただけます。
当館領事窓口にて届出される場合は、記入に時間を要しますので、午前・午後の窓口時間終了の約1時間前までにお越しください。館内に携帯電話のお持ち込みはできません。
郵送にて届出される場合は、必ず書留で送付願います。また、郵送中に紛失するおそれがありますので、旅券の原本は絶対に郵送しないでください。稀に、郵便物が届かない、又は別の場所に配送される場合がありますので、郵便物が無事配達されているかを確認するため、当館領事窓口へ必ずご連絡ください。
日本の本籍地役場に直接届出を行うこともできますが、必要書類が異なる場合がありますので 、予め本籍地役場に必要書類をご確認ください。
4. 記入方法・必要書類(必要書類は、記入見本をクリックするとご確認いただけます)
(1)胎児認知
●母が日本国籍、父が外国籍、あるいは父が日本国籍、母が外国籍の胎児認知: 記入見本
(2)出生後認知
●母が日本国籍、父が外国籍の出生後認知: 記入見本
※条件により記入内容、必要書類が異なります。上記に該当しない場合は、当館領事窓口までご連絡ください。
婚姻届
1. 注意事項(1) 外国の方式で婚姻された場合は、婚姻成立の日から3ヶ月以内に届出る必要があります。
(2) 婚姻届には、「創設的な婚姻届」と「報告的な婚姻届」の2種類があります。日本の方式での外国籍者との創設的な婚姻届は当館では受理できません(日本国籍者同士は可能です)。よって、外国の方式で婚姻後、報告的に当館へ届出ていただくこととなります。ご不明な点がある場合には、領事窓口にお問い合わせください。
(3) 届出より1ヶ月から1ヶ月半後に、戸籍に反映されたかどうかを確認するため戸籍謄本を取り寄せることをお勧めします。
(4) 日本人同士の婚姻の場合と異なり、外国籍の方との婚姻の届出をするだけでは、外国籍配偶者の氏に変更はされません。ただし、婚姻関係成立の日から6ヶ月以内に限り「外国人との婚姻による氏の変更届

2. 届出書等の入手方法
届出書、ひな型、記入見本等は下記[記入方法]の項目からダウンロードできます。これらの書類の郵送での入手を希望される方は、返信用封筒(A4サイズ)と切手(NEDERLAND[1])5枚を同封の上、必要事項を記入した戸籍関係届書請求シートを、当館領事窓口宛に郵送してください。到着し次第、ご希望の届出書、記入見本、必要書類一覧を同封して返送いたします。
3. 届出の方法
必要書類をご用意の上、大使館領事窓口にお越しいただくか、郵送で届出てください。必要書類は以下4.記入方法・必要書類にある記入見本をクリックするとご確認いただけます。
領事窓口にて届出される場合は、記入に時間を要しますので、午前・午後の窓口時間終了の約1時間前までにお越しください。館内に携帯電話のお持ち込みは出来ません。正確な本籍地等、記入に必要な情報は予め控えておいてください。
郵送にて届出される場合は、必ず書留で送付願います。また、郵送中に紛失するおそれがありますので、旅券の原本は絶対に郵送しないでください。稀に、郵便物が届かない、又は別の場所に配送される場合がありますので、郵便物が無事配達されているかを確認するため、当館領事窓口へ必ずご連絡ください。
日本の本籍地役場に直接届出をすることもできますが、必要書類が異なる場合がありますので 、予め本籍地役場に必要書類をご確認ください。
4. 記入方法・必要書類(必要書類は、記入見本をクリックするとご確認いただけます)
●日本人同士の日本の方式による婚姻の場合:記入見本
●日本人同士のオランダの方式による婚姻の場合:記入見本
●日本人と外国籍者のオランダの方式による婚姻の場合:記入見本
※条件により記入内容、必要書類が異なります。上記の条件に該当しない場合は、当館領事窓口までご連絡ください。
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離婚届
1. 注意事項(1)外国の方式で離婚された場合は、離婚成立の日から3ヶ月以内に届出る必要があります。
(2)届出より1ヶ月から1ヶ月半後に、戸籍に反映されたかどうかを確認するため戸籍謄本を取り寄せることをお勧めします。
(3)外国人と婚姻した日本人で、外国人配偶者の称している氏に変更している場合は、離婚または婚姻解消の日から3ヶ月以内に限り「外国人との離婚による氏の変更届(記入見本)」を提出することにより、日本の家庭裁判所の許可を得ることなく、変更する前に称していた氏に変更することができます。なお、離婚または婚姻解消の日から3ヶ月を経過している場合には、日本の家庭裁判所での手続きが必要となりますのでご注意ください。
2. 届出書等の入手方法
届出書、ひな型、記入見本等は下記[必要書類]の項目からダウンロードできます。これらの書類の郵送での入手を希望される方は、返信用封筒(A4サイズ)と切手(NEDERLAND[1])5枚を同封の上、必要事項を記入した戸籍関係届書請求シートを、当館領事窓口宛に郵送してください。到着し次第、ご希望の届出書、記入見本、必要書類一覧を同封して返送いたします。
3. 届出の方法
必要書類をご用意の上、当館領事窓口にお越しいただくか、郵送で届出てください。
領事窓口にて届出される場合は、記入に時間を要しますので、午前・午後の窓口時間終了の約1時間前までにお越しください。館内に携帯電話のお持ち込みは出来ません。正確な本籍地等、記入に必要な情報は予め控えておいてください。
郵送にて届出される場合は、必ず書留で送付願います。また、郵送中に紛失するおそれがありますので、旅券の原本は絶対に郵送しないでください。稀に、郵便物が届かない、又は別の場所に配送される場合がありますので、郵便物が無事配達されているかを確認するため、当館領事窓口へ必ずご連絡ください。
なお、送付いただいた判決謄本原本を、当館より返送する書留料金は届出人の自己負担となります。この詳細については、別途連絡をいたしますので、届出の際には、電話番号・Eメールアドレスをお忘れなく明記ください。
日本の本籍地役場に直接届出を行うこともできますが、必要書類が異なる場合がありますので、予め本籍地役場に必要書類をご確認ください。
4. 記入方法・必要書類(必要書類は、記入見本をクリックするとご確認いただけます)
●日本人同士の日本の方式による協議離婚の場合:記入見本
●日本人同士のオランダの方式による裁判離婚の場合:記入見本
●日本人と外国籍者のオランダの方式による裁判離婚の場合:記入見本
(※オランダ方式の離婚は必ず裁判離婚になります。)
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不受理申出制度について
届出によって効力を生ずる婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知という手続きは、本人の意志に基づかない不正な届出、例えば、署名を偽造した結婚届、離婚届等が本人の全く知らないうちに提出されることによってもその効力を持ってしまう、という問題があります。そのため、こうした事態の発生を防止するため不受理申出制度が設けられています。この不受理申出制度は、本人の知らないうちに、あるいは、本人の意志に反して結婚/離婚していた等の被害を未然に防ぐための制度です。不受理申出の詳細については、こちらをご覧ください。
死亡届
1. 注意事項(1)在外公館での届出の場合、届出書類の日本への送付に日数を要するため、市区町村の埋葬許可を早期に取得することが必要な場合は、日本の本籍地役場で直接届出ることをお勧めします。
日本の本籍地役場に直接届出をする場合は、予め本籍地役場に必要書類をご確認ください。
(2)外国籍者である配偶者が死亡した場合にも届出が必要になります。詳細につきましては、当館領事窓口までお問い合わせください。
2. 届出書等の入手方法
届出書、ひな型、記入見本等は下記[必要書類]の項目からダウンロードできます。これらの書類の郵送での入手を希望される方は、返信用封筒(A4サイズ)と切手(NEDERLAND[1])5枚を同封の上、必要事項を記入した戸籍関係届書請求シートを、当館領事窓口宛に郵送してください。到着し次第、ご希望の届出書、記入見本、必要書類一覧を同封して返送いたします。
3. 届出の方法
必要書類をご用意の上、当館領事窓口にお越しください。届出には時間を要しますので、午前・午後の窓口時間終了の約1時間前までにお越しください。館内に携帯電話のお持ち込みは出来ません。正確な本籍地等、記入に必要な情報は予め控えておいてください。
4. 必要書類
(1)死亡届出書(当館領事窓口にございます) 2通
届出書は当館領事窓口にございますが、こちら

(注)押印は必要ありません。任意の押印は可能です。
(3)オランダ市役所発行のオランダ語版死亡証明書 原本1通
(4)(3)の和訳文 2通 ひな型・記入見本
オランダ市役所発行の死亡証明書の記載内容と和訳文の内容が合致している必要がありますので、和訳文のひな型と異なる死亡証明書をもって届出る場合には、当該死亡証明書の内容に合わせ、和訳文のひな型を修正の上、ご利用ください。
パソコン等により入力・印刷したものでも受付可能です。翻訳をする方はどなたでも差し支えありませんが、和訳文には必ず翻訳者氏名を明記してください。
国籍選択又は喪失届
1. 概略の説明はこちら<
2. 注意事項
こちらをご覧ください。
3. 届出方法および必要書類
当館領事窓口までご連絡ください。